■管理栄養士講座■
○現在施行中の健康増進法には、「医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に1回に300食以上または1日750以上の食事を供給するもの、またはそれ以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回1500食以上の食事を供給するものの設置者は当該特別施設に管理栄養士を置かなければならない」とあります。
○医療機関・福祉施設・学校などで、栄養管理、給食指導、栄養指導などを行います。
○管理栄養士は行政機関・研究機関などに勤務し栄養調査・相談・指導、健康展などを行ったり、料理教室やダイエットレストラン、栄養クリニックなどを開設などしている有資格者もいます。
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