少年・少女に関わる施設の紹介。犯罪や非行を行った人を立ち直らせる手助けをする保護観察所、少年院
、少年鑑別所があります。
-
保護観察所
- 犯罪や非行にを行った人びとを、地域社会の中で生活させながら、助言・指導・相談など...
-
-
少年院
- 家庭裁判所から保護処分を受けた14歳以上20歳未満の少年を収容し、社会生活にうま...
-
-
少年鑑別所
- 家庭裁判所から観護措置の決定のよって送致された少年を最高4週間収容し収容し、 少...
-
-
家庭裁判所
- 家庭生活に関わるさまざまな事件の調査・審判を行い、環境調整や援助方法などを決定す...
-