福祉事務所職員は原則として地方公務員で、社会福祉主事でなければなりません。
社会福祉主事は、以下の条件1つを満たす20歳以上の者から任用されます。
1.大学または短大、旧制高校、旧制専門学校で、厚生労働大臣の定める社会福祉に関する科目(心理学、教育学、社会学なども含む)を3科目以上修めて卒業した者
2.厚生労働大臣指定の養成機関、または講習会の課程を修了した者
3.厚生労働大臣指定の社会福祉事業従事者試験に合格した者
(現在までのところ試験は行われていません)
4.社会福祉士、または精神保健福祉士の資格を有する者