福祉事務所職員は、福祉行政の先端である福祉事務所において地域住民にさまざまな福祉サービスを提供するの仕事です。
仕事の内容には、「生活保護法」に基いた援助を行う生活保護部門と、「身体障害者福祉法」、「知的障害者福祉法」、「老人福祉法」、「児童福祉法」、「母子及び寡婦福祉法」に基づく援助を行う福祉五法部門に分かれています。
生活保護部門での業務は、生活に苦しんでいる国民に対し、健康で文化的な最低限の生活を保障し、自立を助長することで、生活苦を訴えて福祉事務所を訪れた人に対して、面接相談員が面接を行って、ケースワーカーが家庭訪問や資産の調査を行い生活保護の措置を決定します。
福祉事務所の業務内容は社会福祉全体に係わっているため、幅広い知識が必要になります。