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保護司の資格

保護司は法務大臣の委嘱により活動するボランティアですが、身分上は非常勤の国家公務員となります。

保護司になるための資格は特に必要ありません。

保護観察所長によって推薦された者から、法務大臣が保護司選考会の意見を参考にして
以下の条件を備えている者から委嘱します。

1.人格および行動について、社会的信望を有すること

2..職務の遂行に必要な熱意および時間的余裕を有すること

3.生活が安定していること

4.健康で活動力を有すること

保護司の任期は2年ですが、再任されることもあります。