知的障害者福祉司は地方公務員にあたる事務吏員、技術吏員です
知的障害者福祉司は知的障害者福祉法に規定されている任用資格で、下記のいずれかに該当していなければなりません。
1.社会福祉主事任用資格を持ち、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上従事した経験のある者
2.大学等で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修め卒業した者
3.医師
4.知的障害者の福祉に関する事業に従事する職員を養成する厚生労働大臣指定の施設を卒業した者
5.1~4に準ずる知的障害者福祉司に必用な学識経験がある者
なお、この仕事に5年間勤務すると社会福祉士の受験資格を得ることが出来ます。