身体障害者福祉司は地方公務員にあたる事務吏員、または技術吏員になります。
身体障害者福祉法に規定されている任用資格で、職務に就くためには下記のいずれかに該当していなればなりません。
1.社会福祉主事任用資格をもち、身体障害者の更生援護等に関する事業に2年以上従事した経験のある者
2.大学などで、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
3.医師
4.身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する厚生労j働大臣指定の施設を卒業した者
5.1~4 に準ずる身体障害者福祉司に必要な学識経験のある者