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母子自立支援員の資格

母子自立支援員は身分は地方公務員となり、原則として非常勤で、母子および寡婦の相談・指導の職務に相当の知識経験がある者は常勤とすることができる、と母子及び寡婦福祉法により規定されています。

母子自立支援員として、特に必要な資格はありませんが、常勤の場合には、社会福祉主事、児童福祉司の経験を求められるのが一般的です。非常勤については、ある程度の社会的経験を積んでいることが重視されます。