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児童福祉司の資格

児童相談所は、都道府県や政令指定都市に設置されているる行政機関なので、児童福祉司は地方公務員になります。

児童福祉司になるためには、下記のいずれかに該当していなければなりません。

1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司または児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の施設を卒業、または厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者

2.大学で、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者

3.医師の免許を有する者、または社会福祉士の資格所持者

4.社会福祉主事として2年以上、児童福祉の仕事に従事した者

5.1~4の条件に準ずる者で、児童福祉司として必要な学識経験がある者