民間の会社が設置・経営する、公的補助金が交付されていない老人ホームです。老人福祉法の定義によると、「常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを 目的とする施設であって、老人福祉施設でないもの。」とされています。
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民間の会社が設置・経営する、公的補助金が交付されていない老人ホームです。老人福祉法の定義によると、「常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを 目的とする施設であって、老人福祉施設でないもの。」とされています。